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相続登記の義務化に伴い創設された「相続人申告登記制度」とは!?(川崎区不動産売却)

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相続登記の義務化に伴い創設された「相続人申告登記制度」とは!?(川崎区不動産売却)

相続登記の義務化に伴い創設された「相続人申告登記制度」とは!?(川崎区不動産売却)

2025/08/28

こんばんは

本日は少し曇り空も広がり
幾分過ごしやすい一日でしたね。

現在日本各地で「所有者不明土地」が深刻な問題になっております。
原因の一つとして、いままでは不動産の相続登記等が
任意だったことが上げられます。

「手続きが面倒」「急いでやる必要もない」「すぐに売却する予定もない」
などの理由で放置し続けた結果、代を重ねるごとに
相続人が増えて権利関係が複雑になってしまい
さらに手が付けられない状況になってしまい
二進も三進もいかなくなってしまうケースが大半でした。

そこで2024年4月1日より相続登記が義務化となりました。
そしてあわせて期限内に相続登記が難しい人のための
救済措置として「相続人申告登記制度」が創設されました。

相続人申告登記制度とは、相続人が不動産を相続したことを
法務局に申告することで「相続登記を申請したのと同等」とみなされ
義務違反による過料を免れる制度となります。

特徴と致しましては
1:遺産分割協議がまとまっていなくても申告が可能
2:必要書類が少なく、比較的簡単に手続きができる
3:通常の相続登記には必要な、登録免許税といった費用が不要

また、誰でも申告できる訳ではなく有効とされるケースとして
A:相続人が多く、協議に時間が掛かるケース
B:遠方に在住や海外へ居住している相続人がいて書類取得に困難なケース
C:不動産の査定や売却準備を先に進めたいなどのケース

この制度を利用する事で、まず申告する事で相続登記の義務化の
期限を守り、その後ゆっくりと遺産分割協議やご売却の準備ができます。

しかしこの申告して終了ではなく、あくまでも期限内に相続登記が
厳しい際の救済措置ですので、正式に相続登記は必ず行う必要があります。

相続登記の義務化により、「名義をそのままにしておく」という
選択肢はなくなりましたので、遺産分割や協議が長引く場合でも
相続人申告登記制度を利用すれば期限内の対応が可能になります。

相続登記の期限が過ぎてしまう事で、過料だけでなく
権利関係が増々複雑になってしまい、いざご売却や融資等の担保設定が不能になり
固定資産税の負担や管理責任が不明確になってしまい
空き家管理が不十分なり、近隣とのトラブルに発展する可能性と
金銭だけでなく将来的に深刻な不利益が生じる場合も出てくるかもしれません。

是非、ご参考にしてみてください!!

当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。

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