相続を放棄したい時には期限があるのか!?(川崎区不動産売却)
2025/08/31
こんばんは
本日も日差しの強い暑い一日でしたね。
相続が発生した際、プラスの資産よりもマイナスの負債が多い場合
資産はもちろんのこと、負債も相続しなくてはなりません。
そこで被相続人(お亡くなりになった人)の負債から
逃れるために相続を放棄(以下相続放棄)する選択がございます。
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を一切の継承もせず
放棄することを、家庭裁判所での手続き(申述)をし
家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されますと
その相続人は、はじめから相続人にはならなかったものみなされます。
そしてこの相続放棄を申述がすることが出来る期間が決まっており
自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内と定められております。
この期間を熟慮期間と言われ、相続人が財産や債務の状況を把握し
放棄するか否かの選択をするための猶予期間となります。
そしてこの熟慮期間が経過しますと、
相続を単純に承認した事となり、相続人が確定となります。
それでは、熟慮期間が過ぎた後の被相続人に
多額の負債があった事が判明した場合、相続放棄はできないのか!?
生前被相続人とは疎遠だった、また相続財産の調査が
著しく困難だったなどの事情や、被相続人の相続財産は
全く存在しないと信じる相当な理由があったという事で
例外に熟慮期間を経過してから相続放棄を認められたケースはあったものの
被相続人の相続財産について容易に調査できる状態だったり
債務者の通知などがあったにも関わらず無視をして等の場合などは
熟慮期間後の相続放棄は認めないとのが裁判所の見解です。
上記の事から相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを
知った時から3カ月以内行わなければならず、
この熟慮期間が経過後の相続放棄は、例外的に認められる可能性もありますが
基本的には原則認められないのが現状ですので
相続放棄の手続きなどでお悩みの方は、
専門家に相談して、個別に応じた対応の検討をお勧めいたします。
是非、今後のご参考にしてみてください。
当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。


