空き家を放置すると、どんなリスクの可能性が、、、!?(川崎区不動産売却)
2025/09/19
こんばんは
本日は気温が下がり、過ごしやすい一日でしたね。
実家を相続した後、「解体に費用が掛かる」や
「相続人の間で話しが纏まらない」「いずれ親族の誰かが使うかも」などの
理由で空き家を放置状態になっている方も多いと思われます。
空き家を放置している事によって、近隣住民の方と
トラブルになる可能性がございます。
人が住んでいなくても、建物は劣化していきます。
日常的に管理をしていない分、倒壊などの危険性も高まります。
庭の雑草や樹木なども、手入れをしなければ伸び続け収拾が
つかない状態へ、さらにねこなどの動物や害虫の巣窟になる可能性も
また最悪なケースは、地震や台風などの自然災害が引き金に
家屋の一部が倒壊して、隣家に損害を与えるケースも
この際、適切な管理をしていなかった理由で
巨額の損害賠償を請求される可能性もございます。
また、強風で飛ばされた家屋の一部や樹木が通行人に当たり
怪我をさせてしまった場合も、同様なリスクがでてきます。
固定資産税も増額される可能性がございます。
住宅が建っている土地(住宅用地)には
『住宅用地の特例』による軽減措置が適用されております。
■敷地面積200㎡までの部分
固定資産税:6分の1に減額
都市計画税:3分の1に減額
■敷地面積200㎡を超える部分
固定資産税:3分の1に減額
都市計画税:3分の2に減額
建っているのが住宅であれば、空き家であっても
この特例は受ける事ができますが
自治体の判断で『特定空家』または『管理不全空家』へ
認定されますと、この住宅用地の軽減措置が対象外になる
可能性もあり、結果的に課税額が6倍に跳ね上がる事もあります。
上記の事にならないよう下記のような対処をお勧めいたします。
1:自分または親族が住む
2:賃貸などへの活用
3:売却をする
固定資産税等の負担は大きくなるが、隣家などのトラブル回避には
更地にしてしまうのも一つの選択です。
是非、今後のご参考にしてみてください。
当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。


