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老朽化アパートの所有者のリスクと回避への対策は!?(川崎区不動産売却)

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老朽化アパートの所有者のリスクと回避への対策は!?
(川崎区不動産売却)

老朽化アパートの所有者のリスクと回避への対策は!?(川崎区不動産売却)

2025/09/27

こんばんは

本日は気温も上がらず、過ごしやすい一日でしたね。

アパートを所有している大家さん(オーナー)は
法律上、居住者や第三者に対して責任を負わなければ
行けない可能性がございます。
昨今自然災害の多い日本において
特に台風による被害が発生した場合
オーナーの責任範囲は主に下記と言われております。

1:アパートの居室が壊れたときの賃貸人の修繕義務
賃貸人(オーナー)には、賃貸物を使用収益に適した
状態を保つ修繕義務があります。
アパートの居室の窓ガラスが割れた、また雨漏りがしたなどの場合
賃貸人は原則これを修繕する責任を負います。
入居者の故意・過失の場合を除き、自然災害が原因であっても
この義務を免れる事はできません。

2:アパートの居室の一部が使用不能になったときの賃料減額
2020年4月に施行されました民法改正により
賃貸物の一部が滅失やその他の事由により使用できなくなった場合
その使用できなくなった割合に応じて、
賃料は請求を待たずに当然に減額されると明確化されました。
例として、雨漏りにより一部屋が使えなくなったなどです。

3:アパートの屋根等が飛んで第三者に被害を被害を与えた場合の土地工作物責任
台風などの強風で屋根瓦や外壁の一部が飛散し
隣家や通行人に被害を与えてしまった場合、
土地工作物責任を問われる場合があります。
土地工作物責任は、建物の設置または保存に瑕疵
通常に備えているべき安全性が欠けていた場合
建物の所有者が被害者に損害を賠償する責任となります。
また所有者には、無過失責任とされており
安全性の確保ができていなかったと判断されると
不可抗力は認められず、損害賠償責任を負うことになります。

上記のようなことにならないよう対策と致しましては
1:日常的なメンテナンスと定期的な修繕の実施
一番大切なのは、建物の維持管理です。
修繕箇所が無いか定期的に点検が大事になります。

2:適切な損害保険への加入
火災保険に、風災・水災などの特約を付帯する事は必須で
万が一のため被災時の修繕費用のカバーや
被害者への賠償責任をカバーする
『施設賠償責任保険』への加入も付保をお勧めいたします。

これは、アパート経営のリスクともなりますが
空き家を放置していても同じようなリスクとなる
可能性がございますので、是非ご参考ください。

当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。

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