新築住宅の固定資産税のご注意点!!(川崎区不動産売却)
2026/04/25
こんばんは
本日も、天候の良い日でしたが
気温は上がらず、肌寒い一日でしたね。
新築の戸建や新築戸建ての建設
また、新築マンションを購入した際
毎年、固定資産税・都市計画税が
かかってきますが、新築戸建てや新築マンションには
一定の条件を満たしますと、新築から数年間
建物部分の固定資産税が「2分の1」に
減額される優遇措置があります。
住宅のタイプによって異なりますが
一般的な新築戸建ての場合「3年間」で
長期優良住宅として認定を受けている場合
特例として「5年間」の軽減が受けられ
新築マンションの場合は「5年間」の優遇措置がございます。
固定資産税は、土地と建物に分かれ
土地の軽減(小規模住宅用地の特例)は
家が建っている限り続きますが
建物部分の「2分の1」は、上記期間で終わりますので
トータルの納税額が約1.5倍から約1.8倍に跳ね上がります。
上記のように、当初の固定資産税で
住宅費を試算していると優遇措置後に
ぐっと負担が増えてしまいますので
是非、家計管理にご注意ください!!
当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。

