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認知症などの財産管理を支える「成年後見制度」、成年後見人の報酬実績を公表!!(川崎区不動産売却)

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認知症などの財産管理を支える「成年後見制度」、
成年後見人の報酬実績を公表!!(川崎区不動産売却)

認知症などの財産管理を支える「成年後見制度」、成年後見人の報酬実績を公表!!(川崎区不動産売却)

2026/05/16

こんばんは

本日も、天候も良く過ごしやすい一日でしたね。

認知症や障害などで判断能力が低下した人の
財産管理を目的となる「成年後見制度」

「成年後見制度」は2000年に今後の高齢化社会を
支える仕組みとして始まり、利用者の判断能力に応じて
「後見人」・「保佐人」・「補助人」の3種類があり
利用者や家族(親族)の申し立てを受けて
家庭裁判所が選んだ後見人が、預貯金などの財産管理や
施設などの入所などの契約を手伝うことが出来ます。
尚、後見人は弁護士や司法書士のほか、
家庭裁判所が適切と判断されれば親族もなる事ができます。

後見人の報酬額について東京や大阪の家庭裁判所は
「通常の後見事務は月額2万円」といった
報酬額のめやすを示して中、統一した基準はなく
利用者の中には、後見人の対応が報酬額に見合ってないという
不満の声もあがっていたそうです。

そこで最高裁判所は、2025年7月から12月に全国の家庭裁判所で
決めた約10万2400件の後見人や保佐人などの報酬額を集計し
サイトで公表をいたしました。つきましては
1:後見人らの属性
2:管理する預貯金や有価証券などの「流動財産」の額
3:対応が困難な場合に上乗せされる「付加報酬」を後見人らに求めたか

上記3つのグループにわけしたところ
1が親族以外 2:1,000万円未満 3:付加報酬を求めた場合
年20万円台から年30万円台が約80%を占めたそうです。
尚、2:1億円以上となると 年20万円台から年30万円台は約10%に留まり
年100万円以上が20%ほどいたそうです。

しかし弁護士らからは、専門性の高い業務なのに
報酬が少なすぎるとの指摘もあり、日本弁護士連合会の
2022年から2023年の調査では、弁護士約1200人のうち
約16.5%が利用者の財産が少なかったため
「無報酬」での業務となった経験があったそうです。

住居の確保や福祉サービスのや医療行為に関わる契約が
必要となったり、親族間のトラブルがあったりすると
後見人の負担は大きくなる中、報酬額が低いと
受けてくるなり手の確保も厳しくなる可能性もでてきます。

今後の報酬額についての国会での議論に注目ですね!!

当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

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