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空き家ならでは、隣地から伸びてきた木の枝、勝手に切ったら!?(川崎区不動産売却)

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空き家ならでは、隣地から伸びてきた木の枝、勝手に切ったら!?(川崎区不動産売却)

空き家ならでは、隣地から伸びてきた木の枝、勝手に切ったら!?(川崎区不動産売却)

2026/05/30

こんばんは

本日も、気温が上昇し、暑い一日でしたね。

これから夏のシーズン、気温が上がってきますと
庭木の成長も早まり、隣地からの木の枝の越境などの
トラブルが増えてくる時期になります。
空き家になっているとその問題はもっと多くなります。

以前は越境した隣家からの木の枝を、勝手に切除することは
法律上認められませんでしたが、2023年(令和5年)4月1日に
民法が改正され新たなルールが施行されました。

下記の3つの条件のいずれかに該当すれば
自ら切除する事が出来るようになりました。

1:竹木の所有者に枝木の切除を催告したにもかかわらず
相当期間内に切除が行われなったとき(一般的には2週間程度の期間)

2:竹木の所有者やその所在が確認できないとき

3:緊急性の事情のあるとき
(自然災害などで枝木が倒れてきて家屋に被害が及ぶおそれがあるとき)

上記の要件のいずれかを満たすときは
越境された土地の所有者が自ら、または業者に依頼して
枝を切除することが法的に認められるようになりました。

その際、自ら切除する時は問題ないのですが
業者に依頼した際の「費用負担」です。
業者に依頼すれば、出張費や剪定費及び枝の処分費と
約3万円前後の費用が発生する可能性があります。

枝を切除した費用は、法律上では
本来切除義務を負っていた木の所有者に
請求できると考えられますが、実際に請求しても
相手方が素直に応じてくれないケースも少なくありません。
また、要請しても無視し続けるような相手であれば
近隣トラブルにも発展しかねません。

対応策と致しましては、客観的な証拠を残すことです。
いつ、だれが、どのような要請をおこなったかを
公的に証明できる「内容証明書」を活用したり
枝がどの程度越境していたか、切除前にはどのような状況だったのかを
示す日付入りの写真を保存しておくことも重要です。

手続きなどを記録に残すことで、相手方から不当な苦情を
言われた時や費用を請求する際には、客観的な根拠として
活用する事ができますので、是非参考にしてみてください!!

当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

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