不動産売買契約後、売主様が急遽お亡くなりになった場合は!?(川崎区不動産売却)
2026/08/13
こんばんは
本日はゲリラ豪雨に見舞われ
愚図ついた天候の一日でしたね。
不動産の売買契約を締結後、お引渡前に
売主様が急遽お亡くなりになった場合
売買契約は成立しているものの
所有権の移転登記はまだ行われていないので
契約そのものが無効になるのではないかと
ご不安になる事もおありになるかもしれません。
しかし、ご安心ください。
売買契約は有効となります。
売買契約は、契約締結時点で成立しており
その後売主様がお亡くなりになっても
契約上の権利義務は、相続され相続人に承継となり
売買代金の受け取る権利も、買主様に不動産を引き渡す義務も、
相続人が承継いたします。
売主様がお亡くなりになりましたら
1:相続人の調査
2:遺産分割協議
3:相続登記
4:売却の引渡
上記の流れとなります。
その際のポイントと致しましては
A:買主様との引渡の調整
B:相続人全員の協力願い
売主様が亡くなったとしても、契約は無効では
ございませんので、慌てず不動産仲介会社や
司法書士、税理士などと連携して進めていきましょう!!
当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。
年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。

