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中古マンション等にある「既存不適格」とは、、、!?(川崎区不動産売却)

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中古マンション等にある「既存不適格」とは、、、!?
(川崎区不動産売却)

中古マンション等にある「既存不適格」とは、、、!?(川崎区不動産売却)

2024/04/24

こんばんは

本日は、雨の降るどんよりとした天候の一日でしたね。

築年数の古いマンションで、たまに存在する
「既存不適格建築物」の物件はご存知でしょうか!?

「既存不適格建築物」と聞くと、何か瑕疵のある物件と
思われる方も多いと思います。

「既存不適格建築物」とは、その時代の建築基準法等では
許認可を得て建てられたマンション(建築物)が
時代を経て、建築基準法の改定や新たな条例の施行で
現在では、適合しないマンション(建築物)の事を指します。

ですので、当時しっかりと建築確認済証も
完成時の検査済証も発行されいれば
「違法建築建築物」ではない事になります。

「違法建築建築物」は、そもそも法律を遵守していない
建物になりますので、これはOUTです。

「既存不適格」を、分かりやすく例えるとすれば
以前は、良かれと思って行っていた体罰や
部下との親睦を深めコミュニケーションを図るための飲み会も
現在は、パワーハラスメントになってしまうといった事と
同じくその時代に適合した付き合い方が必要となります。

そう考えると、私自身ももう築50年になりますので
もしかすると「既存不適格」なのかも知れませんね。

当社は、川崎区に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

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