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高騰する都市部のマンション価格!!東南アジア含む諸外国の規制は!?(川崎区不動産売却)

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高騰する都市部のマンション価格!!
東南アジア含む諸外国の規制は!?(川崎区不動産売却)

高騰する都市部のマンション価格!!東南アジア含む諸外国の規制は!?(川崎区不動産売却)

2025/08/13

こんばんは

本日は曇り空も広がり幾分過ごしやすい一日でしたね。

昨今外国人による日本の不動産の購入が急激に増え
国土交通省発表の令和7年度版『土地白書』によりますと
昨年一年間の海外資本家による日本の不動産購入額は
約9397億円にものぼり、前年比の約63%も増加しているそうです。

また、非居住者の外国人による都心部の高額物件を
投機目的での購入が増え、不動産価格の押上げの一因にもなっております。

そこで先日千代田区では、購入者が引渡を受けてから
原則5年間は転売できない特約や同じ名義での複数の部屋の
購入を禁止とする要請していく方針が話題になりました。

日本の不動産売買は規制が諸外国から比べ緩く
外国人であっても基本的にはどこでも自由に取引でき
また、日本は不動産の私権が強く国や自治体の介入が難しく
購入した不動産の所有権は外国人であっても手厚く守られます。

それでは、各国の外国人による不動産売買の規制を見ると

インドでは、インドに永住しているか
インディアン・オリジンのパスポートを所有していないと
不動産の所有はできません。

サウジアラビアでは、一般的には外国人が土地を所有する事が出来ません
特定条件下で外国人の不動産購入がありますが、非常に厳しい規制があります。

ベトナムでは、不動産を購入する事は可能ですが
外国人が所有する事の出来る不動産の面積に制限され
土地に関しては使用権として購入する形となっております。

カナダでは、住宅用不動産の購入は原則禁止

オーストラリアやニュージーランドでは、中古住宅の購入が禁止

シンガポールでは、不動産売買契約にかかる印紙代を60%に設定

中国では、そもそも個人や企業が不動産を所有する事ができません。

他の諸外国にも規制はありますが、このように不動産市場を保護するため
外国人による不動産所有に対して厳しい制限を設けております。

かつて日本も平成バブルの時代に、超短期不動産譲渡税を導入し
この税制では、所有後2年以内に不動産を売却した場合
譲渡所得(利益)に個人であれば所得税として50%、住民税15%
併せて65%の税金がかかり、法人であれば法人税率プラス30%という
重い税率を課したことがありました。

しかし、この制度を時限立法で復活させれば
投機的な転売などには規制が掛かると思われますが
この事により、外国人の投機的な取引が抑制する一方
既存の在住者(日本人など)への影響は、
今後の利上げが予想される中ローンの返済額があがり
不動産価格の下落となれば、生活破綻してしまう方が増える可能性もありますので
慎重な対応が必要となりそうですね。

当社は、川崎区の不動産取引に特化した会社です。
川崎区塩浜に実家があり、四谷小学校・南大師中学校を卒業
自宅は川崎区日ノ出町に、事務所が東門前にございます。

24時間年中無休で連絡が取れる体制にしておりますので
お気軽にお声をお掛けください。

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